民事裁判(民事訴訟)

訴状が送達される

裁判所から突然、民事事件の訴状が送達されるという経験を何度もする人はあまり多くはいないと思います。だからこそ、裁判所から訴状が届くと非常に不安な気持ちになってしまうのではないでしょうか。また、訴状に記載された内容が事実と異なるデタラメな内容であれば、どうしてこんな嘘ばかり書くのだと憤りを感じることもあるでしょう。

だからといって訴状を放置すると大きな不利益を被る可能性があります。

裁判所からの訴状を放置した場合

裁判所から届いた訴状を放置して何の対応もとらないとどうなるのでしょうか。答弁書を提出せずに期日に欠席すると、訴状に記載している事実を認めたものとされてしまいます。すると、裁判所は訴状に記載された事実を前提にして判決を言い渡すことになります。例えば、「1500万円支払え」という内容の訴状であれば、1500万円支払えという判決が言い渡される可能性があるのです。

そのため、裁判所から訴状が届いた場合には、自ら裁判の対応をするなり、弁護士に依頼するなりして何らかの対応をとらなくてはなりません。

民事裁判の流れ

裁判所から訴状が届いてからの民事裁判の流れは次のとおりとなります。

第一回目の口頭弁論期日
第一回目の口頭弁論期日では訴状が陳述され、答弁書や準備書面を提出している場合にはそれらも陳述されることになります。
口頭弁論、弁論準備など
2回目以降の期日において原告、被告の双方が準備書面を提出し自らの言い分を主張していくことになります。このようなやりとりを通じて裁判所は争点を整理していきます。
証拠調べ
書証の提出や証人尋問などが行われます。
判決
判決に不服のある当事者は控訴することができます。